2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
なかなかそれでも難しい場合には、公害紛争処理法に基づく公害紛争処理、こういった制度を利用するということによる解決が図られているというケースもあろうかと思います。
なかなかそれでも難しい場合には、公害紛争処理法に基づく公害紛争処理、こういった制度を利用するということによる解決が図られているというケースもあろうかと思います。
ところが、赤線で囲んだ部分、本事業に対しては、地域住民等が兵庫県公害審査会に公害紛争処理法に基づく調停を求めるなど、大気環境保全の観点からも懸念が示されているという、この記述について経産省一次意見は、あたかも国が調停への申請内容を是認するかのような誤謬も与えかねず、また実際以上の規模の方々が調停を求めている印象を与えかねないことから削除願いたいと、こう言っているんですね。目を疑いました。
それを地方公共団体側が欠席するということは、その調停制度そのものであったりとか公害紛争処理法という法律そのものが形骸化してしまうんじゃないかなというふうに思うわけです。やっぱり話し合って、そういう調停という場があるんだから、解決に向かって進んでいくべきではないかなというふうに思うんですね。 これについて、何か御意見ありましたらお願いいたします。
ただし、公害等調整委員会と都道府県公害審査会とは公害紛争処理法上独立の機関でございまして、都道府県公害審査会で行われている調停事件の具体について把握する立場にはございません。
○政府参考人(吉牟田剛君) 先生がおっしゃるとおり、話合いをしてほしいと思う気持ちはありますけれども、調停制度そのものは法律上非公開になっていることとか、また、公害紛争処理法上、都道府県公害審査会は職務の性質上独立して調停手続を行うこととなっておりますので、その進め方等に関して、当委員会として個別事件について見解をお示しする立場にないことを御理解いただければと存じます。
委員御指摘の、平成二十三年八月に、公害紛争処理法に基づき、横浜環状道路対策連絡協議会代表者から、南線の大気汚染の予測方法について、やり直すべきとの趣旨の調停の申請があり、同年十月より公害調停が開始されたところでございます。 調停の内容につきましては、公害紛争処理法第三十七条に「調停委員会の行なう調停の手続は、公開しない。」
今御答弁にもありましたとおり、公害紛争処理法第二条の規定においては、公害紛争処理制度の対象となる公害の範囲というのは、典型七公害、すなわち大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下そして悪臭の七つであるとされております。しかしながら、近年におきましては、化学物質に関する紛争であるとか廃棄物処理、処分に関する紛争など公害紛争が多様化をしている、これが実態であろうかと思います。
○杉久武君 今御説明をいただきましたが、言うまでもないことではございますが、公害紛争処理法に基づきまして、通常の裁判とは別に公害紛争処理制度が設けられているわけであります。国には公害等調整委員会がございますし、都道府県には都道府県の公害審査会等が置かれておりまして、これら機関におきまして公害紛争の迅速かつ適正な解決を図っていく、これが求められているわけでございます。
以上の公害に係る事務は、公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理については当委員会及び都道府県公害審査会等が、公害苦情処理については都道府県及び市町村が処理することとされております。このような公害に係る事務の迅速かつ適正な遂行のため、当委員会としては、これらの公害業務全般にわたる担当職員の研修等を行うほか、審査会との間の情報の交換や事件の引き継ぎ等における緊密な連携を図っているところであります。
以上の公害に係る業務は、公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理については当委員会及び都道府県公害審査会等が、公害苦情処理については都道府県及び市町村が処理することとされております。このような公害に係る業務の迅速かつ適正な遂行のため、当委員会としては、これらの公害業務全般にわたる担当職員の研修等を行うほか、審査会との間の情報の交換や事件の引継ぎ等における緊密な連携を図っているところであります。
以上の公害に係る業務は、公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理については当委員会及び都道府県公害審査会等が、公害苦情処理については都道府県及び市町村が処理することとされております。このような公害に係る業務の迅速かつ適正な遂行のため、当委員会としては、これらの公害業務全般にわたる担当職員の研修等を行うほか、審査会との間の情報の交換や事件の引継ぎ等における緊密な連携を図っているところであります。
以上の公害に係る事務は、公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理については、当委員会及び都道府県公害審査会等が、公害苦情処理については、都道府県及び市町村が処理することとされております。
おっしゃったように、公害等調整委員会というのはいわゆる準司法機関を担う独立行政委員会でございまして、一つは、公害紛争処理法に基づいて、公害紛争の迅速かつ適正な処理をする。
以上の公害に係る業務は、公害紛争処理法に基づき、公害紛争処理については当委員会及び都道府県公害審査会が、公害苦情処理については都道府県及び市町村が行うこととされております。このような公害に係る業務の迅速かつ適正な遂行のため、当委員会としては、これらの公害業務全般にわたる担当職員の研修等を行うほか、審査会との間の情報の交換や事件の引継ぎ等における緊密な連携を図っているところであります。
以上の公害に係る業務は、公害紛争処理法に基づき、公害紛争の処理については、当委員会及び都道府県公害審査会が、公害苦情処理については、都道府県及び市町村が行うこととされております。このような公害に係る業務の迅速かつ適正な遂行のため、当委員会としては、これらの公害業務全般にわたる担当職員の研修等を行うほか、審査会との間の情報の交換や事件の引き継ぎ等における緊密な連携を図っているところであります。
公害紛争処理法においては、当委員会と都道府県公害審査会はそれぞれが独立の機関として職務を遂行することとされておりますが、公害紛争の迅速かつ適正な解決のため、審査会との間に情報の提供や事件の引継ぎ等において緊密な連携を図っているところであります。
公害紛争処理法においては、当委員会と都道府県公害審査会はそれぞれが独立の機関として職務を遂行することとされておりますが、公害紛争の迅速かつ適正な解決のため、審査会との間に情報の提供や事件の引き継ぎ等において緊密な連携を図っているところであります。
公害紛争処理法においては、当委員会と都道府県公害審査会はそれぞれが独立の機関として職務を遂行することとされておりますが、公害紛争の迅速かつ適正な解決のため、審査会との間に情報の提供や事件の引継ぎ等において緊密な連携を図っているところであります。
公害紛争処理法においては、当委員会と都道府県公害審査会はそれぞれが独立の機関として職務を遂行することとされておりますが、公害紛争の迅速かつ適正な解決のため、審査会との間に情報の提供や事件の引き継ぎ等において緊密な連携を図っているところであります。
○城島委員 では、流れとしては、ほかのものとの違いというのは、確かに独禁法などは訴えの提起を否定していないということでありますが、今言ったような公害紛争処理法のように比較的新しい法律においては、行政委員会の制度に関して訴えの提起を否定する仕組みをつくっているわけなので、ここには、行政委員会という独自の救済制度をつくるのならば、できるだけそのプロセスを尊重していこうという考え方があるのではないかというふうに
この訴えの提起ができないとする類似の規定は、御案内だと思いますけれども、既に昭和四十五年の公害紛争処理法の中に実は盛り込まれている規定なんですね。例がないわけではないんです。
○太田政府参考人 今先生御指摘の、公害紛争処理法に基づく手続でございますけれども、確かに、公害紛争処理法に基づく物件提出命令あるいは証人出頭命令等につきましては、行政事件訴訟法の適用が除外されているわけでございます。
公害紛争処理法においては、当委員会と都道府県公害審査会はそれぞれが独立の機関として職務を遂行することとされておりますが、公害紛争の迅速かつ適正な解決のため審査会との間に緊密な連携を図っているところであります。 第三に、平成十四年度における全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口に寄せられた公害苦情は、調査開始以来最高の約九万七千件に上っております。
公害紛争処理法においては、当委員会と都道府県公害審査会はそれぞれが独立の機関として職務を遂行することとされておりますが、公害紛争の迅速かつ適正な解決のため審査会との間に緊密な連携を図っているところであります。 第三に、平成十四年度における全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口に寄せられました公害苦情は、調査開始以来最高の約九万七千件に上っております。
この公害紛争調停の内容につきましては、公害紛争処理法第三十七条により非公開で行われておりまして、調停の場での内容について公表しないということになっておりますので、ただいまの委員の御質問に直接お答えすることは差し控えていただきますが、ただ、調停の内容ということについては今申し上げたようなことでございますが、この問題についての私どもの基本的な考え方をこの場で御説明しておきたいと存じます。